重要経済安保情報保護活用法とは|2025年施行のセキュリティクリアランス制度

重要経済安保情報保護活用法(じゅうようけいざいあんぽじょうほうほごかつようほう)とは、経済安全保障上とくに重要な情報を「重要経済安保情報」として国が指定し、その取り扱いを、国の調査で漏えいのおそれがないと認められた人(=セキュリティクリアランス保有者)と、認定を受けた民間企業(適合事業者)に限定する法律です。正式名称は「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」(令和6年法律第27号)で、2025年(令和7年)5月16日に施行されました(法律の条文(e-Gov法令検索)・内閣府の解説ページ)。

この法律の目的は、経済と安全保障が一体化した現代において、機微な経済安保情報を確実に「保護」しつつ、信頼できる企業・人材には適切に「活用」させることにあります。日本にとって初めて、防衛・外交分野に限らない経済分野のセキュリティクリアランス(適性評価)制度が整備された点に大きな意義があります。制度の全体像はセキュリティクリアランスとはでも解説しています。

セキュリティクリアランスとは

セキュリティクリアランスとは、政府が機微情報を扱う人物について、その情報を漏らすおそれがないかを調査・確認し、資格を与える制度です。日本ではこれを「適性評価」と呼びます。国際共同開発や同盟国との情報共有では、この資格の有無が参加要件になることがあり、防衛・経済安保分野で働くうえでの重要なキーワードになっています(参考:防衛サイバーセキュリティ求人)。

正式名称と2025年5月16日施行

本法の正式名称は「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」です。2024年(令和6年)5月10日に国会で成立し、同月17日に公布されたのち、政令・運用基準(2025年1月31日閣議決定)・ガイドライン(2025年5月2日公表)の整備を経て、2025年5月16日に施行されました(内閣府・運用基準)。制度の運用にあたっては、内閣府(経済安全保障担当)が中心となり、統一的な運用基準やガイドラインが公表されています。企業・個人ともに、まずは「いつから・何が変わったのか」を正確に押さえることが出発点になります。

なぜ日本でいま経済安保のクリアランス制度が必要になったのか

背景には、経済と安全保障の境界が急速に溶けている現実があります。先端半導体・AI・宇宙・サイバー・重要鉱物といった分野では、民生技術がそのまま安全保障に直結し(デュアルユースとは)、重要インフラやサプライチェーンの防護が国家的な課題になりました。

一方で、主要国の多くはすでに経済分野を含むクリアランス制度を持ち、国際共同研究やビジネスの場面で「資格を持つ相手としか機微情報を共有しない」運用が一般化しています。日本企業・人材がこうした枠組みから外れないためにも、国内制度の整備が求められていました。本法はその要請に応えるものです。関連する輸出管理の論点は安全保障輸出管理の仕事でも扱っています。

対象となる「重要経済安保情報」とは|経済基盤を守る情報

本法の中心にあるのが「重要経済安保情報」という概念です。これは、次の3つの要件をすべて満たす情報として、行政機関の長が指定します。指定される情報の範囲を理解することは、自社が制度の対象になり得るかを判断する第一歩になります。

  • ①重要経済基盤保護情報であること(後述の4類型のいずれかに当たる)
  • ②公になっていないこと(非公知性)
  • ③その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあること(秘匿の必要性)

なお、防衛分野などの「特定秘密」に該当する情報は、重要経済安保情報からは除かれます。両制度は対象を棲み分けており、この違いは後段で詳しく比較します。

「重要経済基盤」と重要経済基盤保護情報の4類型

「重要経済基盤」とは、国民生活・経済活動の基盤となる重要インフラ(電力・通信・金融・交通など)と、重要物資のサプライチェーン(半導体・医薬品・重要鉱物など)を指します。その防護に関わる情報のうち、法律(第2条第4項)で定められた次の4類型が「重要経済基盤保護情報」です。

  • 外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置、またはこれに関する計画・研究
  • 重要経済基盤の脆弱性、重要経済基盤に関する革新的な技術その他の重要経済基盤に関する重要な情報であって、安全保障に関するもの
  • 1つめの保護措置に関して収集した、外国の政府または国際機関からの情報
  • 2つめ・3つめの情報の収集整理、またはその能力

内閣府の概要資料は、具体例として「サイバー脅威・対策等に関する情報、サプライチェーン上の脆弱性関連情報」を挙げています(重要経済安保情報保護活用法の概要(内閣府・PDF))。重要インフラの防護計画、サプライチェーンの脆弱性分析、外国政府と共有する機微技術情報などが想定されます。こうした情報を扱う可能性のある業界はデュアルユース技術の具体例とも重なります。

「支障を与えるおそれ」という秘匿要件

指定の鍵になるのが、「漏えいが安全保障に支障を与えるおそれがある」という要件です。これは後述する特定秘密の「著しい支障を与えるおそれ」より一段広い要件で、経済安保分野の幅広い機微情報を柔軟に保護できるように設計されています。裏を返せば、対象となり得る情報や関係する企業・人材の裾野は、特定秘密より広くなり得ます。

情報の指定と解除の仕組み

重要経済安保情報の指定は、各行政機関の長が、統一的な運用基準に従って行います。指定には5年以内の有効期間が定められ、延長はできるものの通算30年を超えることは原則できません(同法第4条)。要件を満たさなくなれば解除されます。恣意的な指定を防ぐため、内閣総理大臣は毎年、指定・解除や適性評価の状況を有識者に報告して意見を聴き、必要に応じて行政機関に資料の提出や改善の勧告を求められます(同法第18条)。政府はその意見を付けて毎年国会に報告・公表し(同法第19条)、内閣府独立公文書管理監による検証・監察の仕組みも設けられています。2025年の運用では、指定は9機関で20件(うち1件は年内に解除され、年末時点で19件)でした(内閣府の国会報告の概要(2026年6月))。制度全体の透明性を担保する設計になっている点は、企業が安心して情報の提供を受けるうえでの前提になります。

特定秘密保護法との違い|4分野の安全保障 vs 経済分野

本法と混同されやすいのが、2014年施行の「特定秘密保護法」です。両者はいずれも「機微情報を指定し、クリアランス保有者に取り扱いを限定する」枠組みですが、対象とする分野・秘匿性の程度・罰則の重さが異なります。違いを一表で整理します。

項目重要経済安保情報保護活用法特定秘密保護法
施行2025年5月16日2014年12月10日
対象分野経済安保(重要インフラ・サプライチェーン等)防衛・外交・スパイ・テロの4分野
秘匿性の要件安全保障に「支障」を与えるおそれ安全保障に「著しい支障」を与えるおそれ
漏えいの罰則5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科あり)10年以下の拘禁刑(情状により1,000万円以下の罰金を併科)
適性評価の有効期間10年5年
指定件数(2025年末)9機関・19件13機関・854件
適性評価の実施(2025年中)2機関・18件(民間企業の従業者0件)26機関・64,939件(民間企業の従業者1,877件)

罰則・有効期間は各法律の条文(重要経済安保情報保護活用法第11条・第23条、特定秘密保護法第12条・第23条)、件数は内閣府の国会報告の概要と内閣官房の国会報告の概要(いずれも2026年6月公表)による。

対象分野の違い(防衛・外交・スパイ・テロ vs 経済基盤)

最大の違いは対象分野です。特定秘密保護法が指定するのは防衛・外交・スパイ活動の防止・テロ防止の4分野。これに対し本法は、これら4分野に該当しない経済安全保障(重要インフラ・サプライチェーン等)の情報を対象にします。両者は重ならないよう棲み分けられており、防衛産業の機微情報は特定秘密、経済基盤の防護情報は重要経済安保情報、という整理になります。防衛産業そのものの全体像は防衛産業とはもあわせてご覧ください。

秘匿性の程度と罰則の違い

秘匿性の要件は、特定秘密が「著しい支障」、本法が「支障」と、本法の方が広く設定されています。一方、漏えいに対する罰則は特定秘密の方が重く、特定秘密が10年以下の拘禁刑(情状により1,000万円以下の罰金を併科)であるのに対し、本法は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)です(同法第23条)。本法には法人にも罰金刑が及ぶ両罰規定(同法第28条)が置かれており、企業としての管理責任が問われます。より機微性の高い情報ほど重く保護する、という段階的な設計になっています。

諸外国のConfidential/Secret/Top Secret級との関係

主要国のクリアランス制度は、機密度に応じて「Top Secret(機密)/Secret(極秘)/Confidential(秘)」などの階層を持ちます。政府の有識者会議の最終とりまとめ(2024年1月19日)は、特定秘密は諸外国との情報保護協定上Top Secret・Secretの2階層に対応すると整理されているとし、その下のConfidentialに相当する政府保有情報も法律に基づく指定の対象にすべきだとしました(最終とりまとめ(内閣官房・PDF))。重要経済安保情報は、この提言を受けて設けられた枠組みです。これにより、日本のクリアランス保有者・企業が国際共同開発や同盟国との情報共有に参加しやすくなることが期待されています。海外制度との対応関係はクリアランスを扱う企業の観点でも重要になります。

特定秘密の適性評価を受けた人の扱い(第11条第2項)

すでに特定秘密保護法の適性評価で「漏らすおそれがない」と認められている人(その重要経済安保情報を扱わせる行政機関の長などが直近に実施した評価に限る)は、その通知から5年間に限り(同法第11条第2項)、本制度の適性評価を改めて受けなくても重要経済安保情報の取り扱い業務に就くことができます。施行の前後に限った経過措置ではなく、法律の本則に置かれた決まりです。防衛分野でクリアランスを得た人材が、経済安保分野でもスムーズに活躍できるよう配慮された仕組みです。防衛からのキャリア展開は防衛産業への転職も参考になります。

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適合事業者とは|民間企業が重要経済安保情報を扱う条件

重要経済安保情報は国だけで完結するものではなく、実際の研究開発や事業を担う民間企業に提供されて初めて「活用」されます。ただし、どの企業でも受け取れるわけではありません。国から情報の提供を受けられるのは、一定の基準を満たすと認定された「適合事業者」に限られます。認定を受け、行政機関と契約を結んだ企業だけが、重要経済安保情報を業務で扱えます。

適合事業者認定の4つの基準

適合事業者の認定では、情報を安全に管理できる体制が整っているかが、運用基準に沿って総合的に判断されます(運用基準・ガイドライン(適合事業者編))。主な観点は次の4つです。

  • 意思決定に外国の所有・支配・影響がないこと(株主・役員の状況などから判断)
  • 情報の保護を担う責任者・管理者が置かれ、必要な知識と職責を備えていること
  • 従業者への教育が継続的・適切に行われていること
  • 立入制限や機器の持込制限など、施設・設備が情報を守る機能を備えていること

これらは、防衛関連の主要メーカーが従来から整備してきた情報管理体制と重なる部分が多く、三菱重工業や川崎重工業、IHI、NEC、三菱電機、富士通といった企業が対象になり得ます。なお、2025年中(5月16日〜12月31日)の適合事業者の認定は0件でした(内閣府の国会報告の概要)。

行政機関との契約と情報提供の流れ

流れとしては(同法第10条)、(1) 行政機関がその企業に情報を提供する必要性を認め、(2) 企業が適合事業者として認定を受け、(3) 情報の保護措置を定めた契約を締結し、(4) 契約に基づいて重要経済安保情報が提供される、という順序になります。そして、企業側で実際に情報を扱えるのは、後述の適性評価をクリアした従業者に限られます。つまり「企業の認定」と「個人のクリアランス」の両輪が揃って初めて、機微情報を用いた事業が可能になります。

企業に求められる保護管理体制

認定を受けた企業には、保護責任者の指名、取扱区域の設定、文書・記録媒体の管理、従業者教育、漏えい時の対応など、規程として整備すべき事項が具体的に求められます。これは単なる書類整備ではなく、情報セキュリティ人材や輸出管理・コンプライアンス人材への需要を押し上げる要因にもなります。関連する職域は防衛サイバーセキュリティや安全保障輸出管理の仕事で確認できます。

適性評価(セキュリティクリアランス)の中身|7つの調査事項

重要経済安保情報を実際に扱う従業者は、適性評価を受け、「情報を漏らすおそれがない」と認められた人に限られます。これが日本版セキュリティクリアランスの実体です。評価は、本人の同意を前提に、内閣総理大臣(内閣府)が一元的に調査を行い、その結果に基づいて行政機関の長が判断します。取得の実務的な流れはセキュリティクリアランスの取り方で詳しく解説しています。

適性評価の7つの調査事項

調査は、法律(第12条第2項)で定められた次の7つの事項について行われます。プライバシーに深く関わるため、調査範囲が法定されている点が重要です。

  • 重要経済基盤を毀損する活動(スパイ・テロ等)との関係(家族・同居人に関する情報を含む)
  • 犯罪および懲戒の経歴
  • 情報の取り扱いに係る非違(規律違反)の経歴
  • 薬物の乱用および影響
  • 精神疾患の状況
  • 飲酒についての節度
  • 信用状態その他の経済的な状況

なぜここまで調べるのか

これらの項目は、金銭的な困窮や外部からの働きかけによって情報を漏らすリスクがないかを見極めるためのものです。犯罪歴の有無だけでなく、経済状況や生活面の安定まで含めて「漏えいのおそれ」を総合的に判断する点が、諸外国のクリアランス制度とも共通する考え方です。

適性評価は、必ず本人の同意を得たうえで実施されます。同意しない自由も保障されており、同意しないことだけを理由に不利益な取り扱いをしてはならないとされています(適性評価に関するQ&A(内閣府)のQ6)。一度「漏らすおそれがない」と認められた評価の有効期間は10年間で、同一の行政機関で扱う場合には、期間内の再評価が原則不要です(特定秘密の5年より長く設定されています)。クリアランスがキャリアにもたらす価値はセキュリティクリアランスのキャリア価値で掘り下げています。

プライバシー・人権への配慮

適性評価は個人の機微情報に踏み込むため、法律には人権への配慮が随所に盛り込まれています。調査事項は法定され、目的外利用の禁止(同法第16条)、調査で得た情報の適正管理、評価結果に対する苦情申出の仕組み(同法第14条)などが設けられています。運用基準は、思想・信条・信教や適法な政治活動・市民活動・労働組合の活動を調査してはならないと定めています。企業側も、評価に関して知り得た情報を採用差別などに用いてはならず、慎重な取り扱いが求められます。制度の趣旨は「監視」ではなく「信頼できる人材に安心して機微情報を託す」ことにあります。

誰が適性評価を受けるのか

対象は、公務員だけでなく、適合事業者で重要経済安保情報を扱う民間企業の従業者も含まれます。研究者、エンジニア、プロジェクト管理者など、機微情報にアクセスする立場の人が広く対象になり得ます。今後、経済安保に関わるプロジェクトが増えるほど、クリアランスを持つ人材の裾野も広がっていくと見込まれます。どの企業がこうした人材を求めるかはクリアランスを扱う企業で整理しています。

当サイトに掲載中の求人でクリアランスに触れている求人

当サイトに掲載中の求人のうち、本文や応募要件で「セキュリティクリアランス」や「適性評価」に触れている求人は7件です。日本の適性評価のほか、海外の防衛企業の日本拠点の求人では米国や同盟国のクリアランスを指す場合もあります。

数え方: 当サイトに掲載中の求人の題名・本文・応募要件・歓迎要件に「セキュリティクリアランス」「適性評価」「security clearance」の語がある求人を、ページを開くたびに数え直しています。

2026年10月29日時点で、当サイトに掲載中の求人は47社・461件で、うち256件(39社)は求人の原文で防衛との関係を確かめた求人、205件(8社)は宇宙・ドローンなどデュアルユース企業の求人(会社全体の募集で、求人ごとに防衛の仕事とは限りません)です。

掲載中の求人の集計(職種・勤務地・年収)を見る

企業・人材への影響|防衛・経済安保キャリアの新潮流

本法の施行は、企業と人材の双方に実務的な影響をもたらします。企業にとっては、国の重要プロジェクトや国際共同開発に参画するための「入場券」として適合事業者の認定が意味を持ち始め、人材にとっては、クリアランス(適性評価)の保有が新たなキャリア資産になります。制度が根づくほど、この傾向は強まっていくと考えられます。

クリアランス保有人材の市場価値

適性評価は、個人から申し込める制度ではなく(内閣府の適性評価Q&AのQ3)、結果が出るまでの期間も一律ではないため、誰でもすぐに持てるものではありません。だからこそ、機微情報を扱えるクリアランス保有人材は希少性が高く、経済安保・防衛関連のプロジェクトで重宝されます。海外では、クリアランスの有無が採用条件や処遇に直結する職種が数多く存在します。日本でも同様に、資格が評価される流れが広がると見られ、その価値はクリアランスのキャリア価値で具体的に解説しています。

需要が高まる産業・職種

重要インフラ、先端技術、サプライチェーン防護に関わる分野ほど、クリアランス人材の需要が高まります。具体的には次のような領域です。

スタートアップを含めた業界地図は日本の防衛スタートアップや防衛産業の主要企業で俯瞰できます。

企業が今すべき備え

関連分野の企業にとっては、(1) 自社が扱う情報が制度の対象になり得るかの棚卸し、(2) 適合事業者認定を見据えた情報管理体制・規程の整備、(3) キー人材の適性評価取得の計画的な準備、が現実的な論点になります。これらは一朝一夕には整わないため、国の重要プロジェクトや国際共同開発を狙う企業ほど、早めの体制づくりが競争力に直結します。産業全体の見通しは防衛産業の将来性、処遇の水準感は防衛産業の年収も参考になります。

防衛・経済安保分野のキャリア相談|非公開求人の探し方

重要経済安保情報保護活用法の施行により、防衛・経済安全保障の分野は、クリアランスを持つ人材・持つ意欲のある人材にとって、これまで以上に可能性の広がる領域になりました。制度の理解を深めたら、次は具体的なキャリアの一歩です。まずは制度の基礎をセキュリティクリアランスとはで、取得の道筋をクリアランスの取り方で確認しておくと、選択肢を描きやすくなります。

この分野の求人は、機微性ゆえに一般には公開されにくいものが少なくありません。防衛・経済安保分野の非公開求人や、クリアランスを前提としたポジションについては、専門のキャリア相談・案件紹介をご利用ください。ご希望や経歴に合わせて情報をご案内します。

次の一歩

専門のキャリア相談・非公開案件のご紹介はこちらから。公開中の求人は求人一覧で、企業別・職種別に探すこともできます(例:防衛システムエンジニア、防衛サイバーセキュリティ)。関連する制度理解はクリアランスのキャリア価値もあわせてご覧ください。

参考にした一次情報

本記事の制度・数値に関する記述は、以下の公的資料に基づいています。制度は改正されることがあるため、実際のご判断にあたっては最新の一次情報をご確認ください。